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FUKUOKA CITY LED

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FUKUOKA CITY LED ビジョン広告掲載規約

株式会社アシスト総合企画(以下「甲」という)と、委託者(ネット申込者)(以下「乙」という)とは、甲が運営及び管理するLEDビジョンにおける広告掲載(以下「本業務」という)に関し、次の通り契約(以下「本契約」という)内容に同意する。

第1条(目的および掲載内容)

甲は、乙から委託された広告を、以下の条件に基づき、甲が運営及び管理するLEDビジョンへ掲載し、乙はこれに対してその料金を支払うものとする

第2条(広告素材の入稿およびスケジュール)

  • 乙が自ら広告データを入稿する場合、乙は放映開始日の10日前までに、甲の指定する形式および方法により広告データを甲に送付しなければならない。
  • 乙が広告データの制作を甲に委託する場合、乙は甲の指示に従い、制作に必要なロゴ、画像、テキスト等の原稿素材を速やかに提供するものとする。甲は乙と合意した制作スケジュールに基づき制作を進め、放映開始前までに乙の確認(校了)を得るものとする。
  • 乙の都合により、第1項に定める入稿期限に遅延した場合、または前項に定める原稿素材の提供や校了確認が遅延した場合、放映開始が遅れることがある。この場合であっても、放映期間の延長や掲載料金の返金・減額は行われないものとし、乙は当初の契約通りの料金全額を支払うものとする。

第4条(放映内容の精査および掲載基準)

  • 甲は、乙から入稿された広告データ、または甲が制作した広告内容について、媒体の掲載基準および公序良俗、関係諸法令に適合しているか否かの精査(審査)を行う。
  • 前項の精査の結果、広告内容が以下のいずれかに該当すると甲が判断した場合、甲は乙に対し内容の修正を求めることができ、また広告の掲載を拒絶または停止することができる。
    • 公序良俗に反するもの、またはその恐れがあるもの
    • 他人の著作権、商標権、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害するもの
    • 虚偽、誇大、または誤認を招く表現が含まれ、法令(景品表示法等)に違反するもの
    • その他、甲の媒体運営上、不適当であると合理的に判断したもの
    • 露骨な性的表現を有するものや嫌悪感を与える不潔な映像や画像
  • 前項に基づき広告掲載が拒絶または停止された場合、これにより乙に生じた損害について甲は一切の責任を負わず、また受領済みの掲載料金の返金は行わない。

第5条(放映の停止、機器の保守および免責)

  • 甲は、LEDビジョン等の放映機器の定例保守、点検、または修理を行うため、事前に乙に通知した上で、一時的に放映を停止することができる。
  • 天災地変(台風、地震、落雷等)、停電、通信障害、行政指導、その他甲の責めに帰すことのできない事由により放映が不可能または不鮮明となった場合、甲はその責を負わないものとし、乙は掲載料金の免除または減額を請求できない。
  • 甲の責めに帰すべき事由により、連続して48時間以上、本件広告掲載が完全に停止した場合、甲は乙に対し、停止した時間相当分の放映を代替放映(放映期間の延長または別枠での放映)することで補償するものとする。ただし、金銭による返金やその他の損害賠償には応じないものとする。

第6条(中途解約)

本契約の締結後、乙の自己都合による中途解約は原則として認められない。乙がやむを得ない事情により中途解約を希望する場合は、解約希望日の1ヶ月前までに甲に書面で通知し、かつ未満了期間に対応する掲載料金の全額(または違約金として掲載料金の100%相当額)を甲に支払うものとする。

第7条(秘密保持)

甲および乙は、本契約の履行に伴い知り得た相手方の技術上、営業上、その他の業務上の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示または漏洩してはならない。本条の義務は、本契約終了後も2年間存続する。

第8条(反社会的勢力の排除)

甲および乙は、自らおよびその役員が、現在および将来にわたり反社会的勢力(暴力団、暴力団員、これらに準ずる者)に該当しないこと、および不当な要求行為を行わないことを表明し、保証する。相手方が本条に違反した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

第9条(管轄裁判所)

本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立は乙による(https://fukuokaled.com内の広告掲載規約)同意をもって成立するものとする。

利用規約に同意の上、契約を申し込みます。